青雲同窓会会長 寺西隆経

青雲同窓会会長 寺西隆経
昭和53年卒・東高28回生

会員の皆様には、ますますご清祥の事とお慶び申し上げます。
このたび平成23年8月14日の青雲同窓会総会に於きまして14代目の会長を拝命いたしました、28回生 昭和53年卒の寺西隆経です。
諸先輩がご苦労され培ってこられた歴史ある同窓会の更なる発展の為に尽力する所存で御座います。毎年ホテル函館ロイヤルにて行われます総会、懇親会も満年齢で45歳を迎える同窓会員の皆さんにお骨折りをして頂いて幹事をお願いし楽しく継続されております。
同窓会は利害関係も発せず、政治活動もない、同じ学び舎で3年間通った仲間の集いです。当時の楽しかった事、苦しかった事、ほめられた事、怒られた事、などなど・・・
時代を越えて先輩、同期、後輩が尊敬し合い楽しく継承する場として発展すべき会と認識しております。
その為にも①会員相互の連携強化(情報伝達の活発化と若い会員へのアプローチ)
              ②本部と関東、札幌、関西、東海4地区同窓会との連携強化
              ③函館市立高校同窓会と北高同窓会との連携強化
              ④本部総会と懇親会のより一層の充実
              ⑤函館市立高校への支援を図りたいと思います。
なにぶん、まだまだ若輩者で会長の器ではありませんので、先輩後輩ならびに同期の皆様にお力添え頂きより楽しい同窓会となりますよう努めます。
今後とも青雲同窓会に対してのご提案やご意見の程、宜しくお願い致します。

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只今、準備中です。

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名誉会長

日向 稔 (学校長・東高20回生)

会   長

寺西 隆経 (東高28回生)

副会長

佐古 一夫 (東高16回生)

阿部 修三 (東高25回生)

高市 道弘 (東高29回生)

顧   問

石井 眞一 (東高20回生・前会長)及び歴代会長

佐藤 徹郎 (東高11回生・青雲同窓会札幌支部支部長)

新山 春一 (東高11回生・関東青雲同窓会会長)

澤谷 輝 (東高11回生・東海青雲同窓会会長)

小林 正孝 (東高12回生・関西青雲同窓会会長)

監査役

左近 弘悦 (東高28回生)

岸 寛樹 (東高42回生)

幹事長

田代 誠治郎 (東高28回生)

副幹事長

本間 和幸 (東高29回生)

阿部 嘉 (東高32回生)

田中 雅世 (東高33回生)

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第1章   総   則

第1条   本会は北海道函館東高等学校青雲同窓会と称し、本部を市立函館高等学校に、支部を各地方におく。
第2条   本会は会員相互の親和向上を図り、併せて市立函館高等学校の発展を援助するのを目的とする。

第2章   会   員

第3条   本会は次の会員をもって組織する。
       正会員 母校卒業生
       準会員 母校に籍のあった者
       名誉会員 本会並びに母校の発展に功績のあった者
       客員 母校旧職員(母校とは、函館市立中学校、函館市立高等学校、函館東高等学校をいう)

第3章   事   業

第6条   本会はその目的を達するために次の事業を行う。
       1、適時、懇親会・講演会及び修養会を開催する。
       3、会員名簿及び会誌発行
       4、慶弔及び謝恩
       5、市立函館高等学校の援助
       6、その他必要なる事業

第4章   役    員

第7条   本会に次の役員を置く。
       名誉会長 1名 市立函館高等学校長を推薦する。
       会長 1名 総会において正会員中より選出する。
       副会長 若干名 同上
       顧問 若干名 元会長、各支部長及び役員会において推薦し会長之を委嘱する。
       幹事長 1名 役員会において幹事中より選出する。
       副幹事長 若干名 幹事長が幹事中により之を推薦し、役員会の承認を得る。
       幹事 若干名 総会において正会員中より互選された者及び市立函館高等学校に勤務する正会員及び母校で退職した正会員
       常任幹事 若干名 市立函館高等学校に勤務する正会員及び役員会において幹事中より選出する。
       監査役 2名 総会において正会員中より互選する。
第8条   役員の職務権限は次の通りとする。
       名誉会長 本会に助言する。
       会長 本会を代表し、会務を総括する。
       副会長 会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
       顧問 本会に助言し、客員及び準会員との連携を掌る。
       幹事長 会務を処理し、幹事との連携を掌る。
       副幹事長 幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは之を代理する。
       常任幹事 会務を分掌し、会員との連携を掌り細務を処理施行する。
       幹事 会員の代表者であって、毎期会員の連携及び本部との連絡を掌る。
       監査役 本会の会計を監査する。
第9条   役員の任期は1年とする。又顧問及び幹事長以下の選出は定期総会第1回役員会で決定し役員は重任を妨げない。
       但し監査役は2年として、重任できない。
第10条  役員に欠員が生じたときは、会長、副会長、幹事、監査役は次期総会で、幹事長、副幹事長、常任幹事は次期役員会で
       補充する。補選によって選出された役員の任期は前任者の残存期間とする。

第5章   総    会

第11条  総会は、本会最高の決議機関であって、正会員、準会員、名誉会員、客員をもって構成する。
第12条  定期総会は、毎年8月中に之を開き、臨時総会は役員の要求により会長之を招集する。
第13条  決議は、出席正会員の過半数とする。
第14条  総会の司会は、幹事長之を掌り、議長は正会員中より選出する。

第6章   役 員 会

第15条  役員会は、総会に次ぐ決議機関であって、役員をもって構成する。
第16条  役員会は、次の場合、会長之を招集する。
       1、役員の3分の1以上の要求のあったとき
       2、常任幹事会の要求のあったとき
       3、監査役の要求のあったとき
       但し、第1回役員会は、定期総会より30日以内に招集しなければならない。
第17条  役員会は、役員総数の3分の1以上をもって成立し、議決は過半数とする。
第18条  役員会の司会は、幹事長之を掌り、役員中より選出する。
第19条  役員会は、次の事項を決めることができる。
       1、会則に基づく諸規定の制定及び改廃
       2、事業運営の基本的方針
       3、予算の編成
       4、決    算
       5、名誉会員の推薦
       6、その他本会の運営に必要な事項

第7章   常任委員会

第20条  常任委員会は、本会の執行機関であって、幹事長、副幹事長及び常任幹事をもって構成し、幹事長が随時招集する。
第21条  常任委員会は、構成委員の3分の2以上をもって成立する。
第22条  常任委員は、会則及び総会、役員会の決定に従って会務を執行しなければならない。
第23条  執行した事項は、次期総会及び役員会に報告しなければならない。

第8章   委 員 会

第24条  委員会は役員会において、必要ありと認めたるとき会長之を設置するものとする。
第25条  委員会は、執行機関であって、幹事長之を総括する。
第26条  委員会は、幹事長が掌る。幹事長必要と認めたときは、次の方法で委員長を決めることができる。
       1、幹事長之を推薦し、役員会の承諾を得る。
       2、委員会の互選とする。
第27条  委員会の構成は最低5名とし、役員会において選出する。但し、必要あるときは、会員中より役員会の推薦により幹事長へ
       委嘱する。
第28条  委員会の運営の基本方針は、役員会において定める。
第29条  委員会規則の制定、及び改廃は、議決を経て定める。
第30条  委員会の成立、議決、執行については、前章関係規則を準用する。
第31条  会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任幹事は、いかなる委員会にも出席し、発言できるものとする。

第9章   会   計

第32条  本会の経費は、総会費、その他の収入をもって之に充てる。
第35条  本会の財産の管理及び収入と支出管理は、常任幹事会が行う。
第36条  本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第37条  監査役は、毎年会計年度終了後すみやかに会計を監査しなければならない。但し、随時臨時監査することができる。
       また監査役は、その結果を会長に報告し必要な措置を行わせることができる。
第38条  本会の財産の管理に関する事項は、役員会の議決を経て別に定める。

第10章  慶弔及び謝恩

第39条  本会員にして社会的慶事があったときは、祝意を呈する。
第40条  本会員の死亡の際は、弔意を表し、香花料を贈る。
第41条  前2条の基準は、役員会の議決を経て別に定める。

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