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ご挨拶

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青雲同窓会会長 小笠原正吾
昭和62年卒・東高37回生

  この度、令和元年8月14日の青雲同窓会の総会にて田代前会長の後を引継ぎ会長を務めさせて頂くこととなりました、37回生の小笠原正吾です。
会長という大役を仰せつかり身の引き締まる思いではございますが、任された仕事に全力を尽くす所存ですので何とぞよろしくお願い致します。
  今回の総会におきましては役員改選期ということで、メンバーも大きく変わりました。その中で今年の4月1日より改訂しました会則に基づき全国各同窓会の会長・支部長4名が副会長に選任され、今まで以上に各同窓会との連携を図れる体制となりました。
  今後も母校の歴史と伝統を継承しつつも、柔軟な姿勢で新しいものを取り入れ、同窓会を盛り上げていきたいと考えております。また、市立函館高等学校(通称:イチハコ)の発展を支援し、柳星同窓会との連携を図っていきたいと思います。
  皆様におかれましては、今後とも青雲同窓会へのご支援・ご協力を宜しくお願い 致します。

役員

​会長

小笠原 正吾 (東高37回生)

副会長

阿部 修三 (東高25回生)

庭田 孝司 (東高28回生)

日沼 史年 (東高37回生)

斎藤 普吾 (東高22回生・札幌支部支部長)

横井 透 (東高30回生・関東青雲同窓会会長)

板倉 恵美 (東高16回生・東海青雲同窓会会長)

大海 幸三 (東高22回生・関西青雲同窓会会長)

顧問

平沼 冠三 (東高22回生 元青雲同窓会会長)

田代 誠治郎 (東高28回生 前青雲同窓会会長)

幹事長

岸 寛樹 (東高42回生)

副幹事長

田中 雅世 (東高33回生)

長谷山 裕一 (東高37回生)

杉本 敦 (東高38回生)

藤井 辰吉 (東高48回生)会計・事務担当

会計監査

岩本 勝一 (東高41回生)

工藤 哲也 (東高42回生)

常任幹事

高市 道弘 (東高29回生)

土橋 芳範 (東高31回生)

佐野 秀一郎 (東高32回生)

佐藤 和範 (東高35回生)

会員

第1章   総   則
(名称)
第1条   本会は北海道函館東高等学校青雲同窓会と称する。
(本部および支部)
第2条   本会は本部を函館地区に置く。
       1.支部として、道央地区に「青雲同窓会札幌支部」、関東地区に「関東青雲同窓会」、東海地区に「東海青雲同窓会」、
         関西地区に「関西青雲同窓会」を置く。
(名称)
第3条   本会の会員は下記の通りとする。
       1.正会員    母校の卒業生および母校に籍のあった者
       2.名誉会員   本会および母校の発展に功績のあった者
       3.客員      母校旧職員
       (母校とは、函館市立中学校、函館市立高等学校、函館東高等学校)

第2章   目的および事業
(目的)
第4条   本会は下記のことを目的とする。
       1.母校の歴史と伝統を継承し、本部・支部間の交流を含め、会員相互の親睦を図る。
       2.市立函館高等学校の発展を支援し、柳星同窓会との連携を図る。
       3.函館地域の発展を支援する。

(事業)
第5条   本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
       1.毎年8月14日に函館において総会懇親会の開催
       2.会員情報の収集・管理およびホームページ等の管理運営
       3.母校の記念品の収集、管理、保管
       4.市立函館高等学校への支援
       5.柳星同窓会との交流
       6.函館地域の発展に貢献できる事業
       7.本会の目的を達成するために必要な事業

第3章   役員等および組織
(役員)
第6条   本会には下記の役員を置く。
       1.会長        1名
       2.副会長     7名以内(各支部長4名を含む)
       3.幹事長     1名
       4.副幹事長   4名以内
       5.常任幹事   6名以内
       6.会計監査   2名以内
(顧問および年度幹事)
第7条   顧問および年度幹事を置く。
       1.顧問は元役員の中から役員会において推薦し、会長が委嘱する。
       2.年度幹事は卒業年度毎に互選し、会長に届け出るものとする。
(役員の選任)
第8条   役員の選任は総会の承認による。
       1.役員の任期は2年とする。但し、各支部長である副会長は各支部において役員改選が
         行われた場合、新支部長は前任者の任期を引き継ぐものとする。
       2.役員は重任を妨げない。但し、会計監査は重任できないとする。
(役員等の職務)
第9条   役員、顧問、年度幹事の職務は下記の通りとする。
       1.会長      本会を代表し、会務を統括する。
       2.副会長    会長を補佐し、会長に事故ある時は代理する。
                  支部長たる副会長は各支部を掌理し、本部・支部間の連携を図る。
       3.幹事長    本会の事務を総括し、会長を補佐する。
       4.副幹事長  幹事長を輔佐し、幹事長に事故あるときは代理する。
       5.常任幹事  会務を分掌し、当該事務を処理する。
       6.会計監査  会計を監査する
       7.顧問      会長の諮問に応じ、助言する。
       8.年度幹事  会員の情報収集および役員会への提案を行う。
(欠員)
第10条  役員に欠員が生じた時は次期総会で補選する。補選によって選出された役員の任期は前任者残存期間とする。
       また次期総会までの間、会長の指名する者が欠員の職務を代行することができる。

第4章   総会
(構成および議決権)
第11条  総会は全会員をもって構成し、正会員が議決権を有する。
(権限)
第12条  総会は下記の事項を議決する。 
       1.役員の選任・解任
       2.会則の改定
       3.当年度の事業報告・決算および次年度の事業計画・予算
       4.会員の除名
       5.解散・合併および残余財産の処分
       6.前各号に定めるもののほか、本会の規定する事項及び会則に定める事項
(総会の開催)
第13条  定期総会は第5条第1項に定める通り開催する。臨時総会は役員の3分の1以上の要求により会長が招集する。
(議長)
第14条  議長は会長とする。
(議決)
第15条  議決は出席正会員の過半数とする。

第5章   三役会
(構成および議長)
第16条  三役会は、会長、副会長、幹事長をもって構成し、議長は会長とする。
(審議事項)
第17条  三役会は下記の事項を審議する。
       1.会則改定
       2.事業積立基本金の使途
       3.解散・合併および残余財産の処分
       4.その他三役会が必要と認めた事項
(三役会の開催)
第18条  三役会は下記要件により会長が招集する。
       1.会長が必要と認めた時
       2.三役の3分の1以上の要求があった時
(成立要件)
第19条  三役会は3分の2以上の出席をもって成立する。文書等で意思表示した者および委任された代理者は出席数に算入する。
(議決)
第20条  議決は全会一致を原則とする。ただし議長裁定により多数決とすることができる。賛否同数の場合は議長が決する。

第6章   役員会等
(構成および議長)
第21条  役員会は役員(各支部長を除く。以下、同じ)で構成し、議長は会長とする。
(審議事項)
第22条  役員会は下記の事項を審議する。
       1.役員の選任・解任(支部長である含む
       2.会則に基づく諸規定の制定および改廃
       3.事業運営の基本方針
       4.当年度の事業報告及び決算
       5.次年度の事業計画及び予算編成
       6.その他本会の運営に必要な事項
(役員会の開催)
第23条  役員会は下記要件により会長が招集する。
       1.会長が必要と認めた時
       2.役員の3分の1以上の要求があった時
       3.会計監査が要求した時
(成立要件)
第24条  役員会は3分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第25条  役員会の議決は過半数とする。
(役員・年度幹事会)
第26条  役員・年度幹事会は役員、顧問、年度幹事で構成し、総会開催の1ヶ月以前に行う。
       役員・年度幹事会は、下記の事項を確認、周知する。
       1.総会で審議される事項
       2.総会・懇親会の運営内容
       3.その他同窓会・総会に対する質疑応答

第7章   会計
(会計の区分)
第27条  会計は本部運営に係る一般会計、事業積立基本金に係る特別会計および財産管理に区分し、副幹事長(会計担当)が管理する。
(収入)
第28条  本会は総会費、その他の収入で運営する。
(財産の管理)
第29条  本会の財産の管理及び収入と支出管理は、役員会が行う。
(会計年度)
第30条  本会の会計年度は4月1日から、翌年3月31日までとする。
(監査)
第31条  会計監査は会計年度終了後速やかに会計を監査しなければならない。但し、随時臨時監査を行うことができる。
       また、その結果を会長に報告して必要な措置を行わせることができる。

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